top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
日本の相続⑫ 特別受益制度
2020年9月28日

日本の相続⑫ 特別受益制度
故人の財産形成に貢献した人に相続加算される「寄与分制度」とは逆に、生前に故人から特別に受け取った財産の利益分を相続から減算調整することを「特別受益制度」といいます。例えば、父親の生前、長男は住宅購入資金の援助を受けたとします。父親の死後、相続人である長男と次男が残った財産を法定相続分通りに遺産分配すると不公平が生じます。
このような不公平をできるだけ少なくするように定められたのが当制度で、故人から特別な財産分与(生前贈与)による利益を受けた人(長男)のことを「特別受益者」と言います。「特別受益者」が受けた財産的利益を遺産額に加算した金額を法定相続分で配分した後、長男の相続分からその財産的利益を差し引いて、長男の相続分とします。
財産的利益(特別受益)とは、どの程度のものか、どんな場合に相当するのか、寄与分制度と同様はっきりした基準はありません。あくまでも、相続人同士の話し合いで決めることです。話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
米国公認会計士 大島襄
bottom of page
